Concept
他業種も含めたスタッフ同士で協力し合いながら板橋区での横断的で便利な訪問介護の追求
ご利用者様第一のサービスを提供するため、一人ひとりのご要望やライフスタイル、心身の健康状態などを踏まえた臨機応変な対応を心掛けております。他業種とも連携を取りながら、身体的な障がいをお持ちの方を中心に板橋区でご依頼を承り、重度訪問介護も実施しております。また、高齢者の方々も対象として、ご自宅での介護を行っております。身体介護や生活援助、お出掛け時の介助などのサービスを提供いたします。 今後も多くの方々の安心と安全をサポートするため、共に働く人材を募集しております。介護職員初任者研修以上の修了者は、未経験やブランクのある方であっても採用いたします。年齢も関係ございません。やる気を持って働ける方を歓迎いたします。共により良い福祉の実現を目指し、利便性の高いサービスの提供を追求し続けられる方をお待ちしております。
Gallery
居宅介護の雰囲気やスタッフの勤務中の様子などについて画像付きでご紹介
スタッフが伸び伸びと自分らしく働ける環境が整っていると、自然と一人ひとりのパフォーマンス能力が発揮されやすく、質の高いサービスを提供しやすくなります。福祉を担う現場のスタッフ自身が豊かな暮らしを追求し、ご利用者様やそのご家族様との信頼関係を築きながら働きやすいように、職員の待遇に気を配っております。訪問介護の雰囲気や勤務中の様子などは画像付きでご紹介しておりますので、ぜひ板橋区でのサービスの利用や求職をご検討の際のご参考としてお確かめください。
お気軽にご連絡ください。
Q&A
ヘルパー等の募集にご応募いただく際の疑問点やサービスの利用に関するチェック事項など
はい。大丈夫です。
正職員とパートの募集を行っております。
板橋区を中心に訪問しておりますので、お気軽にご相談ください。
もちろん可能です。お気軽にご相談ください。
New Page
日々の活動状況やイベント、募集要項の変更など、事業を展開する上での関連情報等について
About
専門スタッフがご自宅までお伺いし、身体介護や生活援助を行うことで地域福祉に貢献
訪問介護事業所 みかん
| 住所 | 〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-24-5 ゼフィール102 Google MAPで確認する |
|---|---|
| 電話番号 |
03-6824-1153 |
| 営業時間 | 9:00~18:00(サービスは24時間、365日体制で実施) |
| 定休日 | 祝,年末年始 |
| 代表者名 | 中山 圭汰 |
| 設立/創業年月日 | 2022/9/5 |
地域の方々の日々の生活を支えるために多くの介護職員を募集しております
思うように身体が動かないと、心身にとって大きな負担が掛かります。無理に動こうとすることで転倒したり、ずっと身体を動かさないことで健康状態に悪影響が及んだりといった様々なリスクを回避できるように、板橋区で個々に合わせた訪問介護を承っております。食事や入浴の介助から洗濯や掃除などの家事まで、必要に合わせて援助いたします。また、柔軟な福祉サービスを提供するため、他業種との連携も積極的に行っています。 より広く横断的なサービスを提供するため、新たなスタッフを随時増員しております。地域の方々に寄り添い、社会に貢献するやりがいと責任の大きな仕事です。誠実かつ堅実に、ホームヘルパーや生活支援員として真剣に働ける方々を経験や年齢に関係なく採用してまいります。介護職員初任者研修を修了した方は、現場未経験の方やブランクをお持ちの方でも大歓迎です。
About us
主に障がいがある方のご自宅で介護に取り組む安心安全できめ細やかな福祉サービス
-
意欲的な人材を積極的に増員しながら働きやすい環境づくりに注力
現状に甘んじることなく漸進するため、保険制度に依存しない福祉のあり方や制度設計などを板橋区で模索し、多様な価値観に合わせた柔軟な訪問介護サービスを提供しております。同時に、スタッフ自身がプライベートを大切にし、仕事に対する高いモチベーションを保ちながら働きやすい環境づくりに力を注いでおります。「新しいことに挑戦したい」「働きに見合った報酬を得たい」など、スタッフそれぞれの想いに応え、職員の待遇についても積極的に見直してまいります。
事業拡大とサービス向上を目指し、熱意のあふれる人材を幅広く求人しております。訪問介護が未経験の方やブランクをお持ちの方であっても、やる気に応じて歓迎いたします。もちろん、様々な職場で実績を積んだ経験者の方もお待ちしております。臨機応変なサービスを提供するために日々奮闘しており、チャレンジ精神のある方や物事を俯瞰的かつ多角的な視点で捉えられる方など、多岐にわたる人材を板橋区で採用してまいります。
-
福祉の新しいあり方を考えながら人々の暮らしを支援するために挑戦
日常生活を送るために介護を必要としている方を広くサポートするため、福祉の分野に横断的に対応する臨機応変な事業展開を目指しております。障がいをお持ちの方々の訪問介護をメインに実施しており、重度障がい者の支援についても積極的に承ります。入浴や食事などの身体介護をはじめ、洗濯や掃除などの家事を代行する生活援助、通院時の乗り降り等の介助まで対応してまいります。また、多くの方をお支えできる福祉を目指し、高齢者の方への居宅介護も行っております。
ご利用者様第一のサービスを追求し、ご家族様との信頼関係やコミュニケーションも大切にしながら柔軟に介護に取り組んでおります。変化を繰り返す時代の流れと人々の価値観に合わせ、ニーズに添う介護を行えるように、福祉のあり方や制度設計、他業種間連携などを吟味してまいります。現状を維持するのではなく、積極的に新しい挑戦を続けることで、人々の豊かな毎日を応援いたします。介護だけではなく、福祉という広い領域で事業を展開いたします。
介護職員として働く中で、「今の福祉で良いのか」「もっとできることがあるのでは」とお悩みではありませんか。また、日々の仕事に追われ、ご利用者様に思うように寄り添えていないことにモヤモヤとした気持ちを抱える方もいらっしゃるでしょう。ライフワークバランスを考え、自分自身で柔軟にご利用者様やそのご家族様に柔軟に寄り添う介護の形として、居宅介護の仕事をご提案します。他業種とも連携を取りながら個別的で多角的な介護を目指せる方を募集中です。新しいことに挑戦し、働いた分だけしっかりと稼げる環境をご用意しております。職員の待遇にもこだわり、未経験・経験者の方を問わずに安心して働ける職場づくりに取り組んでおります。
<取得加算一覧>
訪問介護→介護職員等処遇改善加算Ⅲ
居宅介護、重度訪問介護→福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ
重要事項説明書
訪問介護
重要事項説明書
訪問介護事業所みかん
訪問介護 重要事項説明書
< 2024年 6月 1日現在 >
この訪問介護重要事項説明書は、要介護状態にあるご利用者が、訪問介護サービスを受けられるのに際し、ご利用者やそのご家族に対して、
当社の事業運営規定の概要や訪問介護従事者などの勤務体制等、ご利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記したものです。
1.事業の目的
介護を必要とされる方がその人らしく住みなれた地域社会のなかで、生き生きと生活できるよう支援してまいります。
2.運営方針
当事業所は訪問介護事業者の役割を十分認識してサービスに当たっております。
訪問介護員はホームヘルパー2級以上の資格を所持し、定期的に研修を実施し、サービス
と技術の向上を常に図っております。
サービスを提供するうえで知り得たお客様及びそのご家族等の秘密・個人情報等を正当な
理由なく第三者に漏らしません。
3.会社概要
(1)本社(以下、当社と記載します)
法 人 名 合同会社みかん
本社所在地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
代表者氏名 中山 圭汰
実施事業 訪問介護事業・自費サービス
2)サービスを提供する事業所の概要(以下、当事業所と記載します)
事業所名 訪問介護事業所 みかん
所 在 地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
電話番号 03-6824-1153 FAX番号 03-6824-1152
通常事業の実施地域 板橋区・練馬・北区
(3)当事業所の職員体制
職 種 内 訳 兼務の有無
管理者 1 名 有
サービス提供責任者 1 名以上 有
事務職員 なし
サービス
従事者 介護福祉士 5名以上 有
介護職員実務者研修修了者 2名以上 有
介護職員基礎研修修了者 1名以上 無
介護職員初任者研修修了者 1名以上 有
訪問介護員2級修了者 1名以上 無
(4)当事業所の営業日及び営業時間
営業日 月曜日~日曜日
相談受付時間 午前9時 ~ 午後6時
サービス提供時間24時間
(5)当事業所の各種加算状況
介護職員等処遇改善加算Ⅲ
(6)従事者の業務内容
管理者
・事業所の訪問介護員等の管理、訪問介護の利用申し込み等の調整。業務の実施状況の把握。その他の業務の管理を一元的に行います。
・事業所の訪問介護職員等に対し、法令等で規定されている訪問介護の実施に関する規定を厳守させるために、必要な情報の伝達及び、相談・指導を行います。
サービス提供責任者
・ご利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。
・訪問介護計画書を作成します。
・訪問介護職員等に具体的な援助目標・内容を指示するとともに、ご利用者の状況について情報を伝達します。
・サービス担当者会議に出席し、居宅介護支援事業所含め関係機関との連携を図ります。
・ご利用申し込みに関わる調整をします。
・サービス従業者への技術指導を行います。
サービス従業者
・ご利用者のお宅に訪問し、身体介護・生活援助等のサービス提供を行います。
4.サービス内容
身体介護→ご利用者の身体に直接接触して行う介助等のことです。
・入浴や清拭・更衣介助等の介助や見守り、排泄・食事等・体位交換・移動、移乗介助及び、ご利用者の身体に直接接触して行う介助ならびに、これらを行うための必要な準備や後片付けのサービス。
・ご利用者の日常生活動作能力や、意欲の向上のためにご利用者とともに行う自立支援のためのサービス
生活援助→日常生活に支障が生じない程度に行なわれる調理・洗濯・掃除等のことです。生活援助はご利用者が1人暮らし、または同居家族が障害や疾病及びやむ得ない事情のためご本人や家族がこれらの家事を行うことが困難な場合に限り提供ができます。
【下記の行為は介護保険での生活援助としては認められていません】
・商品の販売、農作業などの生業の援助的な行為
・直接ご本人の援助に属さないと判断される行為
(ご本人以外の調理・洗濯・掃除(共用部分も含む)買い物等)
・日常生活支援に該当しない行為
(草むしり・ペットの世話・模様替え・植木の選定・大掃除に該当する掃除(ベランダや窓、玄関の掃除・新聞や段ボールをまとめる・電球の取り換えや掃除等)
5.利用料金
(1)基本料金(消費税非課税)
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(介護給付費単位表)の1割もしくは2割、3割(所得に応じて変動)です。但し介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
【料金表】 基本料金 午前8時~午後6時
指定居宅サービス介護給付費単位数表
訪問介護費
イ.身体介護
1所要時間20分未満の場合163単位
2所要時間20分以上30分未満の場合244単位
3所要時間30分以上1時間未満の場合387単位
4所要時間1時間以上の場合 567単位に所要時間から計算して所要時間30分
を増すごとに82単位を加算した単位数
ロ.生活援助
1所要時間20分以上45分未満の場合179単位
2所要時間45分以上の場合220単位
※法改正により給付費単位数が変動した場合には、それに準ずる
【利用料金の計算】
*基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%
増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
*2名の訪問介護員によりサービスを提供する必要があると判断される場合には、お客様の
同意を得た上で通常利用料金の2倍の料金をいただきます。
*身体介護20分未満は、夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護
のみ。
*緊急時に計画外のサービスを提供する場合があり、そのサービスが介護保険外のサービスに
ある時には、お客様より別途料金をいただくことがあります。
*介護保険適用の場合でも保険給付金が直接事業者に支払われない場合があります。その場合は基本料金を頂き、サービス提供証明書を発行します。後日、当該市町村窓口に提出して払戻しを受けてください。
(2)初回加算(非課税)
新規にサービス契約を結んだ初月にサービス提供責任者によるサービスの提供、または同行訪問があった場合に所定単位数が加算されます。
・新規にサービス契約を結んだ初月 200単位
(過去に当事業所よりサービス提供を受けていない)
(3)介護職員等処遇改善加算Ⅲ(非課税)
介護報酬総単位数×18.2% ※1単位未満の端数は四捨五入
注)介護職員等処遇改善加算は、加算要件のいずれかに該当する場合にあっても、必ず加算を計上しなければならないものではありません。
(4)減算
身体拘束廃止未実施減算 酬総単位数×1% 1単位未満の端数は四捨五入
虐待防止措置未実施減算 酬総単位数×1% 1単位未満の端数は四捨五入
業務継続計画未策定減算 酬総単位数×1% 1単位未満の端数は四捨五入
情報公表未報告減算 酬総単位数×5% 1単位未満の端数は四捨五入
(5)交通費(課税)
以下の場合その他サービス提供の際に移動交通費が発生した場合(サービス従事者の交
通費を含む)には、原則としてご利用者の負担となります。
①通院介助において交通費が発生した場合
②容態悪化によりご利用者が救急車で病院に搬送されサービス従事者が同乗し、サービス事業者の帰りの交通費が発生した場合
③買い物サービスにおいて交通費が発生した場合
(6)別途
サービスに必要な物品に関してはご利用者、又は事業所からの購入となります。
(7)お支払方法
利用料金(自己負担金)は、次のいずれかの方法によるお支払をお願いいたします。
① 自動口座引き落とし
(ご指定の金融機関の口座から月1回引き落とします)。前月分の利用料を翌月の15日前後に請求書をおくります。その月の26日に引き落とし(土日・祝日の場合翌日に引き落としとなります。)
②現金払い
(月1回定められた日にお支払いください)。
③銀行振込
(期日までにお客様にてお振り込み手続をお願いします。なお、手数料はお客様負担となります)。
④居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったんお客様が基本料金の全額をお支払いください。サービス提供証明書を発行しますので、その後市町村に対して保険給付分(9割もしくは8割)を請求してください。03-6824-1153
※基本的には自動引き落としでお願いしております。
6.キャンセル
(1)お客様がサービスの利用を中止する際には、すみやかに当社へご連絡下さい。
連絡先→訪問介護事業所 みかん 電話番号→03-6824-1153
(2)お客様の都合でサービスをキャンセルする場合には、サービス利用日の前日の午後5時までにご連絡ください。それ以降のご連絡のない無断のキャンセルは、キャンセル料を申し受けることになりますので予めご了承ください。但し、お客様の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。
(3)キャンセル料は、ご利用者のご利用料金と合わせてお支払いいただきます。
サービス利用日前日の午後5時まで 無料
【上記以降契約時間によるキャンセル料金】
1時間未満 2,000円 1時間以上2時間未満 3,000円
2時間以上 5,000円
※お客様のご都合により発生したキャンセルの場合は上記料金が適用となります。
7.サービスの利用方法
(1)サービスの利用をご希望の際は、お電話等でお申し込みください。当社社員がお伺い
します。訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。
*居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
8.虐待・身体拘束の防止について(令和3年4月~努力義務・令和6年4月~義務)
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待及び身体拘束等の発生又はその防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。
虐待防止・身体拘束等の適正化(担当者) 虐待防止責任者 中山 麻沙美
(2)虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3)虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
(4)従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施す る等の必要な措置を講じます。
(5)事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(7)事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。
9. 衛生管理等(令和3年4月~努力義務・令和6年4月~義務)
(1)介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
10. 業務継続計画の策定等について(令和3年4月~努力義務・令和6年4月~義務)
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
11.相談・要望・苦情などの窓口
訪問介護サービスに関する相談、要望、苦情などは以下の窓口までお申し出ください。
(1)当事業所のサービス相談、要望、緊急対応要請、苦情等窓口
電話番号 03-6824-1153
受付時間 午前9時 ~ 午後6時
受付担当・責任者 管理者 中山 麻沙美
(2)当事業所以外の当社サービス相談、要望、苦情等窓口
【板橋区】
担当機関 板橋区保険苦情相談センター
電話番号 03-3579-2890
受付時間 午前8時30分 ~ 午後5時 月~金曜日 (土日祝日・年末年始は除く)
【練馬区】
担当機関 練馬区保健福祉サービス苦情調整委員
電話番号 03-3993-1344
受付時間 午前8時30分 ~ 午後5時 月~金曜日(土日祝日・年末年始は除く)
【北区】
担当部署 北区王子本町1丁目15番22号 北区役所第一本庁舎1階13番
電話番号 03-3908-1286
受付時間 午前9時 ~ 午後5時 月~金曜日 (土日祝日・年末年始は除く)
(3)外部の苦情申し立て機関
名 称 東京都国民健康保険団体連合会 介護保険指導・相談課
電話番号 03-6238-0177
住 所 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館 11階
受付時間 午前9時 ~ 午後5時 月~金曜日 (土日祝日・年末年始は除く)
*苦情への対応について
当事業所は、に対して、自ら提供した訪問介護サービスに係る苦情を受付けた場合、以下の基本手順に基づいた対応を実施します。
①苦情の受付
②苦情内容の確認
③苦情解決責任者等への報告
④苦情解決に向けたお客様への対応の事前説明・同意
⑤苦情の解決に向けた対応の実施
⑥再発防止及び改善の実施
⑦お客様への苦情解決結果の説明・同意
⑧苦情解決責任者等への最終報告
12.秘密保持及び個人情報保護について
(1)当社は業務上知り得たお客様及びそのご家族等の秘密・個人情報等について、守秘義
務を遵守し個人情報を適切に取扱い、関連機関等と連携を図る等正当な理由がない場合以
外には開示しません。
(2)当社はそのサービス提供上知り得たお客様及びそのご家族等の秘密・個人情報等について、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします。
(3)当社は必要な範囲においてお客様及びそのご家族等の個人情報を取扱います。なお、お客様及びそのご家族等から取得した個人情報を以下の目的のために使用します。
【個人情報使用目的】
①当社サービスの提供のため。
②ご利用者へのサービス提供について他の事業所と連携するため(担当者会議等)。
③ご利用者及びそのご家族等へのサービス料金のご請求やその他ご連絡のため。
④ご利用者及びそのご家族等に当社サービスや商品をご案内するため。
⑤商品配送、請求データ処理などに関する業務委託のため。
⑥統計データへの利用のため(個人を特定できるような利用は一切致しません)。
⑦緊急時に医療機関等へ連絡するため。
(4)上記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約期間後も同様とします。
(契約終了後満2年間は事業所で保管とする)
(5)個人情報に関するお問い合わせにつきましては、当社サービス相談、要望、苦情等
窓口までご連絡ください。
13.事業者の損害賠償について
(1)事業者はサービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により、ご利用者及びそのご家族の生命・身体・財産または名誉に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
(2)前項の損害賠償義務の履行を確保するため、事業者は損害賠償責任保険に加入します。
(3)物品の賠償にあたっては原状の復帰を原則とし、その対応にあたっては専門家による修理または復元を原則とします。
(4)修理または復元が不可能な場合は、原則として購入時の価格ではなく時価(購入価格や使用年数・耐用年数を考慮した額)をその賠償額範囲とします。そのため購入から長年を経過した品物については賠償を致しかねることがあります。
(5)取扱いに特別の注意が必要なもの等については、予めご提示をお願いします。ご提示のない場合、賠償を致しかねることがあります。
(6)事業者は以下の事由に該当する場合その他事業者の責に帰すべからざる事由により生じた損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
①ご利用者またはそのご家族が、サービス提供のために必要な事項に関する聴取及び確認に対して、故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。
②ご利用者の身体の素因等による急激な体調の変化、その他事業者が提供した販売商品を原因としない事由に起因して損害が発生した場合。
③ご利用者またはそのご家族の金銭その他の財産が、事業者の責に帰すべからざる事由により紛失した場合。
④サービス提供のため、ご利用者またはそのご家族の所有物品を通常の使用方法により使用したにもかかわらず、当該物品が耐用年数の超過その他の理由により破損した場合。
⑤安全及び適正なサービスの提供を確保するため、事業者またはその従事者の指示、依頼に反して行ったご利用者またはそのご家族の行為に起因して損害が発生した場合。
14.ご利用者の損害賠償について
(1)ご利用者及びそのご家族は、ご利用者またはそのご家族の責に帰すべき事由により、事業者又はそのサービス従事者の生命・身体・財産または信用に損害を及ぼした場合には、その損害賠償の責任を負うものとします。
(2)ご利用者及びそのご家族は、家屋の内外を問わず、お客様またはそのご家族が飼われている犬、猫その他のペットが、サービス従事者に危害を及ぼしまたは負傷等をさせた場合には、本件に関する治療費を含む損害賠償の責任を負うものとします。
15.ご協力いただきたい事項
ご利用者およびそのご家族は、以下の事項についてご理解いただき、事業所が行う訪問介護サービスの提供にご協力ください。
(1)ご利用者の疾患および心身の状況などの事項は訪問介護を行う上で、重要な情報です。詳細にお知らせいただき、従事者が行う状況把握にご協力ください。
(2)従事者個人の電話番号や住所はお知らせできませんので、予めご了承ください。
(3)従事者への仕事中の茶菓子、お礼は固くお断りしております。ご理解いただけますようお願いいたします。
以上
当社は、訪問介護の提供開始に当たり、訪問介護のサービス内容及び重要事項説明書に基づいて説明を行いました。本書交付を証するため、本書を2通作成し、当社、ご利用者(またはその代理人)は、記名捺印の上、各1通を保管するものとします。
事 業 者 本社所在地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
法人名 合同会社みかん 印
代表社員 中山圭汰
サービス事業者 所在地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
事業所名 訪問介護事業所 みかん
説明者 中山 麻沙美 印
私は、本書面により、事業者から訪問介護のサービス内容及び重要事項の説明を受け、これについて同意します。
年 月 日
ご利用者 住所
氏名 印
□ご家族代表(ご利用者との続柄: )
□代理人 (ご利用者との関係: )
住所
氏名 印
重要事項説明書
居宅介護
重要事項説明書
訪問介護事業所 みかん
居宅介護重要事項説明書
<2024年 6月 1日現在>
事業の目的
訪問介護事業所 みかん(以下「事業所」という。)において実施する指定障がい福祉サービス事業の居宅介護(以下【指定居宅介護】という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居宅訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者・障がい児及び障がい児の保護者(以下【利用者等】という)の意思及び人格を尊重して、サービスの提供を確保することを目的とします。
運営の方針
事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活をおくれるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、サービスの提供を行うものとします。
・ 指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介
護等の提供ができるよう努めるものとします。
・ 指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の
所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障がい者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供するもの(以下「障がい福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとします。
1.事業者の概要
名 称 合同会社みかん
本社所在地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
電話番号 03-6824-1153
代表者氏名 中山 圭汰
事業者が所有する事業 訪問介護・居宅介護・重度訪問・地域事業(移動支援)
2.事業所の概要
名称 訪問介護事業所 みかん
所在地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
電話番号 03-6824-1153
サービス提供地域 板橋区・練馬区
提供曜日・時間 月曜日 ~ 日曜日
24時間対応
事業所番号
運営方針 地域で自立した生活を支えていけるよう支援を行う。
自己評価の実施状況 あり
第三者評価の実施状況 あり
職員研修の実施状況 あり
3.従業者の職種、員数及び職務の内容
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名(常勤1名、非常勤0名)
・訪問介護計画(訪問型サービス個別計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 常勤換算2.5人以上
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。
4.主たる対象者
身体障害者(18歳未満の者を除く)
知的障害者(18歳未満の者を除く)
障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者及び難病等対象者)
難病等対象者(18歳未満の者を除く)
5.サービス内容
居宅介護計画書等の作成
・利用者の意向や心身の状態・状況等のアセスメントを行い、援助の目標に沿って、具体的なサービス内容の居宅介護計画等を作成し必要に応じて見直しを行います。
身体介護
・食事介助・排泄介助・入浴(清拭)介助や、褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔・歯磨き等、日常生活をおくるための必要な身体介助を行います。
家事支援
・調理・洗顔・掃除や日常生活においてご本人が必要な買い物(ご家族のはNG)を行います。預貯金の引き出し・預入や振込用紙等の振込は行ないません。
通院介助
・通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障害福祉サービスの利用に関わる相談のための利用に限る)のための、屋内外における移動等の介助又は、通院等での受診等の手続き・移動等の介助を行います。
6.利用料金
・介護給付費支給対象サービスに係る利用者負担額
居宅介護サービスに係る利用者負担額は、区市町村が定める利用者負担上限月額(居宅介護サービスに要した総費用額の1割相当額が低い場合には、低い方の額)となります。また、居宅介護サービスに要した総費用額から利用者負担額を差し引いた額を介護給付費として事業者が受領します。なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第31条により特例の適用を受ける場合は、区市町村が定める額となります。また、同一世帯に障害福祉サービスの利用者が複数いる場合、障害福祉サービスと介護保険サービスを併用する利用者がいる場合で、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費等を支給され負担が軽減される場合もあります。
※詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
・障がい者の利用者負担
生活保護・・・生活保護受給世帯 0円
低所得1・・・市町村民税非課税世帯であって障がい者本人の収入が年収80万円(障がい基礎年金2級相当額)以下の方 0円
低所得2・・・低所得1以外の市町村民税非課税世帯の方 0円
一般
所得割16万
円未満・・・市町村民税課税世帯 9,300円
所得割16万
円以上・・・市町村民税課税世帯 37,200円
・障がい児の利用者負担
生活保護・・・・生活保護受給世帯 0円
低所得1.2・・市町村民税非課税世帯 0円
一般1・・・・・所得割28万円未満 4,600円
一般2・・・・・上記以外 37,200円
利用料金の目安は次のとおりです。 【報酬算定構造・サービスコード】
【身体介護・身体伴う通院介助の場合】
30分未満 256単位
30分以上1時間未満 404単位
1時間以上1時間30分未満 587単位
1時間30分以上2時間未満 669単位
2時間以上2時間30分未満 754単位
2時間30分以上3時間未満 837単位
3時間以上 921単位に30分増やすごとに83単位加算
【家事援助】
30分未満 106単位
30分以上45分未満 153単位
45分以上1時間未満 197単位
1時間以上1時間15分未満 239単位
1時間15分以上1時間30分未満 275単位
1時間30分以上 311単位に15分増やすごとに35単位加算
【身体供わない通院介助】
30分未満 106単位
30分以上1時間未満 197単位
1時間以上1時間30分未満 275単位に30分増やすごとに69単位加算
※税法の改正により給付費単位数が変動した場合には、当該改正税法施行日以降における
上記介護給付費単位数に変動後の計算した額とする。
【加算】
・福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)(基本単位×41.7)=加算単位となります。
・初回加算 サービス初回の月に200単位を加算
・利用者負担上限額管理加算 1回につき150単位を加算
(利用者の負担額合計額の管理を行った場合に算定します。)
下記に該当する場合は基本単位数に加算を算定します。
・夜間早朝加算 夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)の場合は、基本単位の25%増
・深夜加算 22時~6時の場合は、基本単位の50%増
・減算
身体拘束廃止未実施減算 酬総単位数×1% 1単位未満の端数は四捨五入
虐待防止措置未実施減算 酬総単位数×1% 1単位未満の端数は四捨五入
業務継続計画未策定減算 酬総単位数×1% 1単位未満の端数は四捨五入
情報公表未報告減算 酬総単位数×5% 1単位未満の端数は四捨五入
(1)給付費支給対象サービス利用者負担額
サービスに要した費用の原則1割負担。ただし、区市町村から居宅介護等利用者負担
減額の決定を受けている場合は、月額負担上限額については、各区市町村長が定めた
額。ただし、ご利用者の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認めら
れる場合等であって、同時に2人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、2
人分の料金をいただきます。事業者がご利用者に代わり区市町村から受領した介護給
付費の額については、ご利用者に通知します。
(2)交通費
以下の場合その他サービス提供の際に移動交通費が発生した場合(サービス従事者の
交通費を含む)には、原則としてご利用者の負担となります。
① 通院介助において交通費が発生した場合
② 容態悪化によりご利用者が救急車で病院に搬送され、サービス従事者が同乗し、
サービス従事者の帰りの交通費が発生した場合
③ 買い物サービスにおいて交通費が発生した場合
当事業所のサービス提供地域外へのサービス提供につきましては、交通費の実費
をいただきます。
(3)キャンセル料
キャンセルが必要となった場合は至急ご連絡ください。料金は、お客様の利用負担金と合わせてお支払いいただきます。
サービス利用日の前日の午後5時まで 無料
上記以外の連絡および契約時間に対するキャンセル料
1時間未満 2,000円
1時間以上2時間未満 3,000円
2時間以上 5,000円
※お客様のご都合(体調不良以外)により発生したキャンセルの場合は上記料金が適用となります。
(4)その他
ご利用者のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道、ガス、電気、電話
等の費用は、ご利用者の負担となります。
(5)支払方法
上記利用料金の支払いは、1か月ごとに計算し、翌月15日までに請求書を送りますので、26日までに指定の口座に入金をお願いいたします。(26日が土日祝の場合、翌営業日に引き落とし)支払いは、原則として自動口座引き落としでお願いいたします。ただし、これによりがたい場合は、現金または振込み(手数料はお客様負担)でお願いいたします。
7. サービス利用方法
(1)サービス利用開始
・居宅介護について給付費支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡下さい。当事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
・サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成して、サービス
の提供を開始します。契約の有効期間は給付費支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
・居宅介護の提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の
状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させ
ていただきます。
(2)サービスの終了
・ご利用者が当事業者に対し1ヶ月の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、
この契約を解除することができます。ただし、ご利用者の病変、急な入院などやむ
を得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
・当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご
利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業
者が破産した場合、ご利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除す
ることができます。
・ご利用者がサービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告
したにもかかわらず、1ヶ月以内にお支払いいただけない場合、またはご利用者や
ご家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背任行為
を行った場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、サー
ビス提供を終了させていただくことがあります。
・当事業所を閉鎖・縮小等、やむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス
の提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30
日前までに文書で通知します。
(3)契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
・利用者が施設等に入所した場合
・居宅介護の給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定の期間
の経過をもって終了)
・利用者が亡くなった場合
8. 緊急時・事故発生時の対応方法
従業者は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊
急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。
事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
【 主治医 】
医療機関名
住 所
電話番号
主治医氏名
【 ご家族・代理緊急連絡先 】
氏 名
住 所
電話番号
続 柄
9. 虐待・身体拘束の防止について(令和3年4月~努力義務・令和6年4月~義務)
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待及び身体拘束等の発生又はその防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。
虐待防止・身体拘束等の適正化(担当者) 虐待防止責任者 中山 麻沙美
(2)虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(3)虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
(4)従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。
(5)事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
(7)事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。
やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。
10. 衛生管理等(令和3年4月~努力義務・令和6年4月~義務)
(1) 介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
11. 個人情報の保護
・事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び 厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
・事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
12. 業務継続計画の策定等について(令和3年4月~努力義務・令和6年4月~義務)
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
13. この契約に関する苦情・相談窓口
当事業所ご利用者相談・苦情窓口
担当者 訪問介護事業所 みかん 管理者 中山 麻沙美
電話番号 03-6824-1153
受付時間 月 ~ 金 午前9時 ~ 午後6時(左記時間外でも臨時対応可)
区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。
【板橋区】
担当部署 東京都板橋区板橋2-66-1 本庁舎8階15番窓口
電話番号 03-3579-2890
受付時間 月 ~ 金(土日祝日・年末年始除く) 午前9時 ~ 午後5時
【練馬区】
担当部署 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所西庁舎3階
電話番号 03-3993-1344
受付時間 月 ~ 金(土日祝日・年末年始除く) 午前9時 ~ 午後5時
【北区】
担当部署 北区王子本町1丁目15番22号 北区役所第一本庁舎1階13番
電話番号 03-3908-1286
受付時間 月 ~ 金(土日祝日・年末年始除く) 午前9時 ~ 午後5時
また、東京都社会福祉協議会に設置された【福祉サービス運営適正化委員会】においても区市町村や都と連携しながら苦情対応を行っています。
担当部署 東京都福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会
電話番号 03-3283-7020
受付時時間 月 ~ 金(土日・祝日、年末年始除く) 午前9時 ~ 午後5時
当社は居宅介護の提供開始にあたり、居宅介護のサービス内容および重要事項について説明を行いました。本書交付を証するため、本書を2通作成し、当社、ご利用者(またはその代理人)は、記名捺印のうえ、各1通を保管するものとします。
年 月 日
事業者
所在地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
事業者名 合同会社みかん
代表者 中山 圭汰
事業所名 訪問介護事業所 みかん
説明者 中山 麻沙美 印
私は本書面により、これから居宅介護サービスを受ける居宅介護の重要な事項について、事業者から説明を受けました。
ご利用者
住所
氏名 印
ご家族又は代理人
住所
氏名 印
続柄
重要事項説明書
重度訪問介護
重要事項説明書
訪問介護事業所 みかん
重度訪問重要事項説明書
< 2024年 6月 1日現在 >
事業の目的
第1条 合同会社みかんが開設する、訪問介護事業所 みかん(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の重度訪問介護(以下【指定重度訪問】という)の適正な運営を確保するために、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め指定重度訪問介護の円滑な運営管理を図り、利用者・障害児及び障害児の保護者(以下【利用者等】という)意思及び人格を尊重して、利用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目標とします。
運営の方針
第2条 事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むこと
ができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に
応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出
時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般
にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとします。
・指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介
護等の提供ができるよう努めるものとします。
・指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の
所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指
定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以
下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとしま
す。
1.事業者の概要
名称 合同会社みかん
法人本社所在地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
電話番号 03-6824-1153
代表者氏名 中山 圭汰
所有する事業所 訪問介護事業所・居宅介護事業所・移動支援事業
2.事業所の概要
事業所の名称 訪問介護事業所 みかん
事業所の所在地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
事業所の電話番号 03-6824-1153
サービス提供地域 板橋区・練馬区
サービス提供曜日 月曜 ~ 日曜
サービス時間 24時間体制
事業所番号
運営方針 自立した生活を支え、生活全般にわたる支援を行う。
自己評価実施状況 あり
第三者評価の実施状況 あり
職員研修の実施状況 随時実施
3.従業者の職種、員数及び職務の内容
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員)
従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名(常勤1名、非常勤0名)
・訪問介護計画(訪問型サービス個別計画)の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 常勤換算2.5人以上
ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。
訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。
4.主たる対象者
身体障害者(18歳未満の者を除く)
知的障害者(18歳未満の者を除く)
障害児(18歳未満の身体障害者、知的障害者及び難病等対象者)
難病等対象者(18歳未満の者を除く)
5.サービスの内容
居宅介護計画等の作成
・利用者の意向や心身の状態等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成。必要に応じて見直しを行います。
重度訪問介護
・重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする方に対し居宅において入浴・排泄・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助・その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。
6.利用料金
利用料金は次表のとおりです。(法改正等により料金の変動あり)
1時間未満 186単位
1時間以上1時間30分未満 277単位
1時間30分以上2時間未満 369単位
2時間以上2時間30分未満 461単位
2時間30分以上3時間未満 553単位
3時間以上3時間30分未満 644単位
3時間30分以上4時間未満 736単位
4時間以上8時間未満 30分あたり85単位加算
8時間以上12時間未満 30分あたり85単位加算
12時間以上16時間未満 30分あたり81単位加算
16時間以上20時間未満 30分あたり86単位加算
20時間以上24時間未満 30分あたり80単位加算
※障害支援区分6に該当する者(単位数×8.5%)を乗じて計算します。
加算】
※福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ(単位数×34.3%)を乗じて計算します。
※初回加算 1月につき200単位を加算
※利用者負担上限額管理加算 1回につき150単位を加算(利用者の負担額合計額の管理を行った場合に算定します。)
※移動介護加算 1時間未満 100単位、1時間以上1時間30分未満 125単位
1時間30分以上2時間未満 150単位、2時間以上2時間30分未満 175単位、
3時間以上 250単位
早朝6:00~8:00 25% 夜間18:00~22:00 25%
深夜22:00~6:00 50%それぞれ加算あり。
※減算
身体拘束廃止未実施減算 酬総単位数×1% 1単位未満の端数は四捨五入
虐待防止措置未実施減算 酬総単位数×1% 1単位未満の端数は四捨五入
業務継続計画未策定減算 酬総単位数×1% 1単位未満の端数は四捨五入
情報公表未報告減算 酬総単位数×5% 1単位未満の端数は四捨五入
(1)介護給付費支給対象サービス利用者負担額
サービスに要した費用の原則1割負担。ただし、区市町村から居宅介護等利用者負担
減額の決定を受けている場合は、月額負担上限額については、各区市町村長が定めた
額。ただし、ご利用者の身体的理由により1人のヘルパーによる介護が困難と認めら
れる場合等であって、同時に2人のヘルパーによってサービスを提供した場合は、2
人分の料金をいただきます。事業者がご利用者に代わり区市町村から受領した介護給
付費の額については、ご利用者に通知します。
(2)交通費
以下の場合その他サービス提供の際に移動交通費が発生した場合(サービス従事者の
交通費を含む)には、原則としてご利用者の負担となります。
・通院介助において交通費が発生した場合
・容態悪化によりご利用者が救急車で病院に搬送され、サービス従事者が同乗し、
サービス従事者の帰りの交通費が発生した場合
・買い物サービスにおいて交通費が発生した場合
当事業所のサービス提供地域外へのサービス提供につきましては、交通費の実費
をいただきます。
(3)キャンセル料
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
(キャンセル料は、お客様の自己負担金と合わせてお支払いいただきます。)
サービス利用時前日の午後5時まで 無料
上記以降 1時間未満の契約 2,000円
1時間以上2時間未満の契約 3,000円
2時間以上の契約 5,000円
※体調不良以外お客様のご都合により発生したキャンセルの場合は上記料金が適用となります。
(4)その他
ご利用者のお住まいでサービスを提供するために必要となる水道・ガス・電気・電話
等の費用はご利用者の負担となります。
(5)支払方法
上記利用料金の支払いは、1か月ごとに計算し、翌月15日までに請求書を送りますので、26日までに指定の口座に入金をお願いいたします。(26日が土日祝の場合、翌営業日に引き落とし)支払いは、原則として自動口座引き落としでお願いいたします。ただし、これによりがたい場合は、現金または振込み(手数料はお客様負担)でお願いいたします。
7. サービス利用方法
(1)サービス利用開始
・重度訪問介護について介護給付費支給決定を受けた方で、当事業者のサービス利用を希望される方は、電話等でご連絡下さい。当事業者のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。
・サービス利用が決定した場合は契約を締結し、重度訪問介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。契約の有効期間は介護給付費支給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受け、利用者から契約終了の申し出がない場合は、自動的に更新されるものとします。
・重度訪問提供に当たっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の
状況や生活環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握させ
ていただきます。
(2)サービスの終了
・ご利用者が当事業者に対し1ヶ月の予告期間をおいて文書で通知を行った場合は、
この契約を解除することができます。ただし、ご利用者の病変、急な入院などやむ
を得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
・当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご
利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業
者が破産した場合、ご利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除す
ることができます。
・ご利用者がサービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告
したにもかかわらず、1ヶ月以内にお支払いいただけない場合、またはご利用者や
ご家族が事業者やサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背任行為
を行った場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちに契約を解除し、サー
ビス提供を終了させていただくことがあります。
・当事業所を閉鎖・縮小等、やむを得ない事情がある場合、契約を解除し、サービス
の提供を終了させていただくことがあります。この場合、契約を解除する日の30
日前までに文書で通知します。
(3)契約の自動終了
次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。
・利用者が施設に入所した場合
・居宅介護の介護給付費支給期間が終了し、その後支給決定がない場合(所定の期間
の経過をもって終了)
・利用者が亡くなった場合
8. 緊急時・事故発生時の対応方法
従業者は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。
事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
【 主治医 】
医療機関名
住 所
電話番号
主治医氏名
【 ご家族・代理緊急連絡先 】
氏 名
住 所
電話番号
続 柄
9.虐待・身体拘束の防止のための措置
・事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待・身体拘束等の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講ずるものとします。
・事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
・当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待・身体拘束を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
・虐待防止・身体拘束防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果 について従業者に周知徹底を図ります。
虐待・身体拘束防止責任者 管理者 中山 麻沙美
10.衛生管理等
・事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
・事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
・事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
・事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
11.個人情報の保護
・事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
・事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
12. 業務継続計画の策定等
・事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
・事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
・事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
13.この契約に関する苦情・相談窓口
当事業所ご利用者相談・苦情窓口
担当者 訪問介護事業所 みかん 管理者 中山 麻沙美
電話番号 03-6824-1153
受付時間 月 ~ 金 午前9時 ~ 午後6時(左記時間外でも臨時対応可)
区市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。
【板橋区】
担当部署 東京都板橋区板橋2-66-1 本庁舎8階15番窓口
電話番号 03-3579-2890
受付時間 月 ~ 金(土日祝日・年末年始除く) 午前8時30 ~ 午後5時
【練馬区】
担当部署 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所西庁舎3階
電話番号 03-3993-1344
受付時間 月 ~ 金(土日祝日・年末年始除く) 午前8時30 ~ 午後5時
【北区】
担当部署 北区王子本町1丁目15番22号 北区役所第一本庁舎1階13番
電話番号 03-3908-1286
受付時間 月 ~ 金(土日祝日・年末年始除く) 午前9時 ~ 午後5時
また、東京都社会福祉協議会に設置された「福祉サービス運営適正化委員会」においても区市町村や都と連携しながら苦情対応を行っています。
担当部署 東京都福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会
電話番号 03-3283-7020
受付時時間 月 ~ 金(土日・祝日、年末年始除く) 午前9時 ~ 午後5時
当社は重度訪問介護の提供開始にあたり、重度訪問のサービス内容および重要事項について説明を行いました。本書交付を証するため、本書を2通作成し、当社、ご利用者(またはその代理人)は、記名捺印のうえ、各1通を保管するものとします。
年 月 日
事業者
所在地 東京都板橋区徳丸1-24-5ゼフィール102
事業者名 合同会社みかん
代表者 中山 圭汰
事業所名 訪問介護事業所 みかん
説明者 中山 麻沙美 印
私は本書面により、これから居宅介護サービスを受ける居宅介護の重要な事項について、事業者から説明を受けました。
ご利用者
住所
氏名 印
ご家族又は代理人
住所
氏名 印
続柄
職場環境等
| 区分 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職促進に向けた取組 | ✓ | ①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資質の向上やキャリアアップに 向けた支援 |
✓ | ⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 両立支援 ・ 多様な 働き方の 推進 |
✓ | ⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰痛を 含む 心身の 健康管理 |
✓ | ⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産性 向上(業務改善及び働く環境改善)のため の取組 |
✓ | ⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やりがい ・ 働きがい の醸成 |
✓ | ㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✓ | ㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||